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(2024.03.31 更新)
(2020.09.12 更新) 総合技術監理部門 (1)受験申込書、業務内容の詳細の書き方総監以外の部門の受験申込書の書き方は こちら総監の口頭試験は こちら1. 受験申込書(受験願書)の重要性受験申込書は受験の基礎となるものであるため、その全ての項目を正しく記入しなければなりません。しかし、これらの項目のうちには正しければそれでよいとは言えないものがあります。それは受験申込書の「大学院における研究経歴/勤務先における業務経歴」、「業務内容の詳細」の 2 つです。 「技術士試験の概要」の 2 は、『口頭試験は』『業務経歴を踏まえ実施する』としています(2、(2)、② の項。『』内は「技術士試験の概要」の 2 から引用。)。この「業務経歴」とは (ア)「大学院における研究経歴/勤務先における業務経歴」欄(以下、これを「業務経歴票」と称します。)記入内容、(イ)「業務内容の詳細」欄記入内容(以下、これを「業務詳細」と称します。)の 2 つですので、業務経歴票記入内容、業務詳細は口頭試験の対象となります。つまり、試験委員は、業務経歴票記入内容、業務詳細を事前に確認してそれらが合格水準に達しているかどうかを判定し、口頭試験の席上でその判定が正しいかどうかを確認するための試問を受験者に対して行い、試問の結果「合格水準に達していない。」と判定した場合はその受験者を不合格とします。つまり、業務経歴票記入内容、業務詳細は実質的には採点されるということです。つまり、「第二次試験受験申込書」は、 標題とは裏腹に、 その実態は「第二次試験答案」であるということです。 業務経歴票、業務内容の詳細の2つに記入すべき事項を指示する文言は「従事期間」、「立場、役割、成果等」などという恐ろしく簡単なものですが、上記の理由により、これらの文言は口頭試験における試験委員の最初の質問であると考えてそれが何を要求しているのかについて深く考察し、その要求にぴったり合致する「第二次試験受験申込書」つまり「第二次試験答案」を作成、提出しなければ合格はおぼつきません。つまり、合格するためには受験申込書(受験願書)の記入内容はたいへんに重要であると思われます。 2. 受験申込書(受験願書)の書き方2.1 全般的事項2.1.1 選択科目の免除総合技術監理部門(以下、これを「総監」と称します。)を受験する方の多くは総監以外の部門(以下、これを「一般部門」と称します。)の技術士資格を有しておりその場合は総監の選択科目の受験が免除されますが、この免除は一般部門の選択科目と同じ選択科目で総監を受験する場合に適用されません(「技術士試験の概要」の 2、2、(1)、②)。つまり、選択科目免除で総監を受験したい場合は、必ず、既に技術士資格を有している一般部門の選択科目と同じ選択科目で受験しなければなりません。 2.1.2「選択科目」に記入する言葉 一般部門では「選択科目」の欄に「道路」などの言葉を記入しますが、総監ではこの欄に「建設-道路」などの言葉を記入します。この「選択科目」の欄に記入する言葉の一覧は「技術士試験の概要」の 6 の 「21.総合技術監理部門選択科目一覧」の項にあります。 2.2 業務経歴票の書き方一般部門に求められるのは単に技術業務を実施することだけですが、総監においてはこれに加えて次の (a) の『』内の能力が求められます(『』内は「総合技術監理 キーワード集 2024」(以下、これを「キーワード集」と称します。)から引用)。 (a)『業務全体の俯瞰的な把握・分析に基づき統一的な視点から 5 つの管理をまとめ,総合的な判断を行うとともに,そのときどきにおいて最適な企画,計画,実施,対応等を行うことのできる能力』
つまり、総監においては技術的成果に加えて総合的判断と最適解達成が求められます。しかし、総監においても業務経歴票は単に年数要件(「技術士第二次試験講座 (1)受験申込書の書き方」(以下、これを「第二次申込書」と称します。)の 3.1.2)、業務要件(同、3.1.3)を満たしているか否かを判定するためのものであり、総合的判断と最適解達成を行ったか否かを判定するためのものではありません。これを行ったか否かは業務詳細に基づいて判定されます。したがって、業務経歴票には総合的判断と最適解達成を行ったか否かを示す文言は記入してはならないと思われます。 したがって、総監の受験申込書の業務経歴票の書き方は一般部門のそれ(「第二次申込書」の2.1)と何ら違いがなく全く同じであると思われます。
2.3 業務詳細の書き方
(1) 選択科目、専門とする事項に合致した業務詳細の作成 |