技術士試験講座





(2024.03.31 更新)
(2020.09.12 更新)

総合技術監理部門 (1)受験申込書、業務内容の詳細の書き方

(本ページは総監の受験申込書の書き方についてのみ記載しています。)

       総監以外の部門の受験申込書の書き方は こちら

       総監の口頭試験は こちら


技術士試験総合技術監理部門キーワード事典2010年版

1. 受験申込書(受験願書)の重要性


 受験申込書は受験の基礎となるものであるため、その全ての項目を正しく記入しなければなりません。しかし、これらの項目のうちには正しければそれでよいとは言えないものがあります。それは受験申込書の「大学院における研究経歴/勤務先における業務経歴」、「業務内容の詳細」の 2 つです。
 「技術士試験の概要」の 2 は、『口頭試験は』『業務経歴を踏まえ実施する』としています(2、(2)、② の項。『』内は「技術士試験の概要」の 2 から引用。)。この「業務経歴」とは (ア)「大学院における研究経歴/勤務先における業務経歴」欄(以下、これを「業務経歴票」と称します。)記入内容、(イ)「業務内容の詳細」欄記入内容(以下、これを「業務詳細」と称します。)の 2 つですので、業務経歴票記入内容、業務詳細は口頭試験の対象となります。つまり、試験委員は、業務経歴票記入内容、業務詳細を事前に確認してそれらが合格水準に達しているかどうかを判定し、口頭試験の席上でその判定が正しいかどうかを確認するための試問を受験者に対して行い、試問の結果「合格水準に達していない。」と判定した場合はその受験者を不合格とします。つまり、業務経歴票記入内容、業務詳細は実質的には採点されるということです。つまり、「第二次試験受験申込書」は、 標題とは裏腹に、 その実態は「第二次試験答案」であるということです。
 業務経歴票、業務内容の詳細の2つに記入すべき事項を指示する文言は「従事期間」、「立場、役割、成果等」などという恐ろしく簡単なものですが、上記の理由により、これらの文言は口頭試験における試験委員の最初の質問であると考えてそれが何を要求しているのかについて深く考察し、その要求にぴったり合致する「第二次試験受験申込書」つまり「第二次試験答案」を作成、提出しなければ合格はおぼつきません。つまり、合格するためには受験申込書(受験願書)の記入内容はたいへんに重要であると思われます。
 

2. 受験申込書(受験願書)の書き方

2.1 全般的事項

2.1.1 選択科目の免除
 総合技術監理部門(以下、これを「総監」と称します。)を受験する方の多くは総監以外の部門(以下、これを「一般部門」と称します。)の技術士資格を有しておりその場合は総監の選択科目の受験が免除されますが、この免除は一般部門の選択科目と同じ選択科目で総監を受験する場合に適用されません(「技術士試験の概要」の 2、2、(1)、②)。つまり、選択科目免除で総監を受験したい場合は、必ず、既に技術士資格を有している一般部門の選択科目と同じ選択科目で受験しなければなりません。
2.1.2「選択科目」に記入する言葉
 一般部門では「選択科目」の欄に「道路」などの言葉を記入しますが、総監ではこの欄に「建設-道路」などの言葉を記入します。この「選択科目」の欄に記入する言葉の一覧は「技術士試験の概要」の 6 の 「21.総合技術監理部門選択科目一覧」の項にあります。

2.2 業務経歴票の書き方

 一般部門に求められるのは単に技術業務を実施することだけですが、総監においてはこれに加えて次の (a) の『』内の能力が求められます(『』内は「総合技術監理 キーワード集 2024」(以下、これを「キーワード集」と称します。)から引用)。
(a)『業務全体の俯瞰的な把握・分析に基づき統一的な視点から 5 つの管理をまとめ,総合的な判断を行うとともに,そのときどきにおいて最適な企画,計画,実施,対応等を行うことのできる能力』
 つまり、総監においては技術的成果に加えて総合的判断と最適解達成が求められます。
 しかし、総監においても業務経歴票は単に年数要件(「技術士第二次試験講座 (1)受験申込書の書き方」(以下、これを「第二次申込書」と称します。)の 3.1.2)、業務要件(同、3.1.3)を満たしているか否かを判定するためのものであり、総合的判断と最適解達成を行ったか否かを判定するためのものではありません。これを行ったか否かは業務詳細に基づいて判定されます。したがって、業務経歴票には総合的判断と最適解達成を行ったか否かを示す文言は記入してはならないと思われます。
 したがって、総監の受験申込書の業務経歴票の書き方は一般部門のそれ(「第二次申込書」の2.1)と何ら違いがなく全く同じであると思われます。

「技術士制度における総合技術監理部門の技術体系」の更新と解説 2019年版

2.3 業務詳細の書き方

(1) 選択科目、専門とする事項に合致した業務詳細の作成
これについては一般部門とほぼ同様ですので、「第二次申込書」の3.2、(1) を御覧ください。
(2) 当該業務での立場、役割
これについては一般部門とほぼ同様ですので、「第二次申込書」の3.2、(2) を御覧ください。
(3) 成果等
これについては一般部門とほぼ同様ですので、「第二次申込書」の3.2、(3) を御覧ください。
ただ、総監の「成果等」は総合技術監理の視点から記述するという点だけが一般部門のそれとは異なります。総合技術監理の視点から記述するとは、次の (a)〜(d) のように記述するということです。
 (a) キーワードを用いた記述
総合技術監理についての成果であることを明確に示すために、「キーワード集」に示される術語(以下、これを「キーワード」と称します。)を用いて記述します。キーワードのうちのどれを用いるかは業務詳細の内容に合わせて適宜判断しますが、5つの管理技術名のほか、トレードオフ、最適化、人間関係管理、ナレッジマネジメント、リスクマネジメント、環境マネジメントなど総監の特徴をよく表すキーワードをできるだけ用いるように努めます。業務詳細全体で 720 字以内という字数制限があるので用いるキーワードの数は自ずと限られますが、1 管理技術当たりできるだけ 1 個は用いるように努めます。
 (b) 最適解であることの記述
総合技術監理において最も重要なことは『業務全体の俯瞰的な把握・分析に基づき』『総合的な判断を行うとともに』『最適な企画,計画,実施,対応等を行うこと』(『』内は「キーワード集」から引用。)ですので、自己技量成果が複数の管理技術分野の複数の問題点の総合的解決の結果(つまり、最適解)であることがよく分かるように記述します。
 (c) 総合技術監理過程の記述
上記 (b) においては、単なる過程ではなく、複数の問題点の総合的解決(つまり、総合技術監理)を行った過程がよく分かるように記述します。
 (d) やさしい記述
やさしく記述します。総監は 20 の技術部門全てを網羅するにも関わらず受験者が 3,000 人程度と少ないので、少ない試験委員で広い範囲を担当しなければなりません。そのため、試験委員は厳密には自分の専門外である論文も読みあるいは面接しなければならない場合も生じます。そのような場合を考えて、専門用語と専門的な表現を少なくし、誰にでも分かる平易な記述にします。
合格するためにはこの総合技術監理の視点からの記述が根本的に重要であり、総合技術監理の視点から記述しない限り合格は困難と思われます。

2.4 一般部門と共通の事項

 総監の受験申込書の書き方のうち一般部門と共通する事項(「第二次申込書」の 2 )は本項( 2 )には記述してありません。しかし、一般部門と共通する事項は本項と同様に重要ですので、一般部門と共通する事項(「第二次申込書」の 2 )を、必ず、御覧ください。


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